加藤知的財産事務所(以下、「甲」という。)は、商標登録サービス(以下、「本サービス」という。)の提供に際し、お客さま(以下、「乙」という。)に以下の事項に同意して頂いたものと致します。
本サービスは、以下の各号に掲げる業務を含む。
乙は、第一条各号に掲げる各業務への対価として、以下の費用(税別)を甲に支払うものとする。
第1号に対し | 出願前提の場合、完全無料 ・調査のみのご依頼の場合、1商標2,000円 |
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第2号に対し | プランA:調査なし 5,000円に区分数を乗じた額 プランB:調査あり 返金なし ・1出願につき、10,000円に区分数を乗じた額に、 10,000円を加算した額 ・つまり、1区分20,000、2区分30,000、3区分40,000・・・ プランC:調査あり 返金あり ・1出願につき、10,000円に区分数を乗じた額に、 16,000円を加算した額 ・つまり、1区分26,000、2区分36,000、3区分46,000・・・ |
第3号に対し | ・意見書が不要な場合は、中間手数料無料 ・意見書が必要な場合は、個別見積もり(通常、~50,000円) |
第4号に対し | ・1出願につき、一律15,000円 |
第5号に対し | ・1出願1区分30,000円 ・1出願につき、2区分以上の場合は、1区分 につき5,000円を乗じた額に、25,000円を加算した額 ・つまり、2区分35,000、3区分40,000、4区分45,000・・・ |
本サービスに関する契約(以下、「本契約」という。)は、乙が甲の指定する手続きに従い申し込み、甲がその申し込みを承認した時点で成立するものとする。
本契約は、以下の各号の事由によって終了する。
一項
本契約を解約する場合には、甲に宛てて、解約の申し出を電子メールにて行う。甲が解約受付の完了を電子メールまたは電話で乙に伝えたことにより解約とする。
二項
甲所属の弁理士は、受任事件についての権利の全てもしくは一部が第三者に譲渡された結果、第三者と乙以外の甲の依頼人との間で競合が生じることとなった場合、甲は乙にその旨を申し出て、当該事件の代理を辞任することができるものとする。
三項
本契約に基づく業務の遂行が、解任、辞任、その他の事由により中途で終了した時は、甲と乙とは協議の上、業務の遂行の程度に応じて、受領済みの手数料の返還、又は支払い済みの手数料の請求を行えるものとする。
一項
乙は、本サービスの利用料金を銀行振り込みにより支払うものとする。
二項
利用料金の支払い期限は、調査報告書の送付の際に通知する期限、又は請求書に記載の期限とする。銀行振り込みによって生じる振込手数料は乙の負担とする。
三項
本契約に基づく業務の遂行が、解任、辞任、その他の事由により中途で終了した時は、甲と乙とは協議の上、業務の遂行の程度に応じて、受領済みの手数料の返還、又は支払い済みの手数料の請求を行えるものとする。
一項
乙は、第五条第3号の規定により本契約が終了した後、別途契約を締結することにより、商標登録出願について拒絶査定不服審判請求手続を甲所属の弁理士に委任することができるものとする。
二項
乙は、第五条第4号の規定により本契約が終了した後、別途契約を締結することにより、商標権の存続期間の更新登録申請の手続を甲所属の弁理士に委任することができるものとする。
三項
乙は、第一条に定めるサービスに関連する手続であって、第一条に定めのないものについても、別途契約を締結することにより、甲所属の弁理士に委任することができるものとする。
甲に提供した個人情報の内容に関して照会・訂正・削除等を希望する場合には、個人情報を書き込んだ甲のウェブサイトに問い合わせる。問い合せを行う者が乙本人であると確認できた場合には、甲は、合理的な期間内に、乙の個人情報を開示、訂正または削除する。
乙が申し込み等の際に甲に届け出た情報、および本サービスの利用に関する乙の情報は、甲のデータベースに登録され、甲が営業上任意に利用することができるものとする。甲は、データベースに登録された情報について、乙が登録した媒体以外の第三者に個人識別が可能な状態で提供しないものとする。ただし、次の各号記載の場合、甲は乙の情報を開示できるものとする。
甲は、次の各号に該当する場合、乙に何ら事前の通知または催告をすることなく、本サービスを一時的に停止し、または本サービスを利用できない措置をとることができるものとする。
本規約に関し、乙と甲の間で訴訟が生じた場合、甲の所在地を管轄する裁判所(東京地方裁判所)を専属的合意管轄裁判所とする。